産業競争力強化法の生産性向上設備のうち、先端設備に関わる機械設備に対し、税金の優遇措置が認められています。
地方自治体によっては補助金が交付されます。

HOT-1LCとHOT-1ミニは先端設備に認定されています。

中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは

中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは平成26年1月より3年間適用される特別優遇措置です。
産業競争力強化法の生産性工場設備のうち先端設備に関わる機械設備にのみ適用されます。

一番のメリットは先進設備等を購入した場合、

A. その年度に購入金額の100%を即、償却することができます。

例えば1000万円の先進技術をもった(認定された)機械設備を購入した場合、支払う税金の内、1000万円を引いた税額を収めることになり、実質1000万円の節税になります。

又は

B. 10%の税額控除を受けられます。

上記A、Bどちらかの選択になります。

HOT-1LCおよびHOT-1ミニはその先進技術の対象機種となっています。

詳しくは下記のサイトを参考になさって下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.htm
(サイト内下段の<参考>中小企業投資促進税制の上乗せ措置のご案内をクリック)